コラム|【やぶた南歯科・矯正歯科】岐阜市薮田南の歯科・歯医者

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医療費控除って何?還付で戻ってくるお金とは

こんにちは。岐阜市のやぶた南歯科・矯正歯科です。みなさんは、医療費控除という言葉を聞いたことがありますか?

 

医療費控除って何?

ザックリ言うと医療費控除という方法で負担した医療費の一部の還付を受けるということです。医療費負担が年間10万円を超えた場合に( 1年間(1月1日~12月31日)の間で、自分自身と扶養家族がいる方なら その家族で支払った総医療費が10万円を超えた場合)、確定申告を行うことで、還付金として受け取ることができます。 これを医療費控除といいます。

 

どんな治療費が適応するの?

医療費控除に該当する治療
基本的には病気の治療にかかった費用が控除対象です
控除対象になるもの
1. 診察にかかった治療費
2. 処方された医薬品(ただし、治療に必要な医薬品のみ)
3. 病気の治療の為に購入した市販の医薬品
4. 通院の為に使用した公共交通機関の費用
控除対象にならないもの
1. 健康増進のために購入したサプリメントなど
2. 美容整形
3. 病院まで自家用車でいった場合のガソリン代・駐車場代

などになります。

 

歯科で行われるインプラント治療、矯正治療、                        セラミック治療は控除対象?

これらの治療が《審美性のみを求めたものではなく,噛む機能を取り戻すための治療》であれば控除対象になります。 歯を失ってしまった方、噛み合わせが悪く食事がしづらいなどの場合では医療費控除の対象となります。

歯科で医療費控除の対象となる治療内容に次のようなものがあります。

  • 子どもの歯並びの矯正治療
  • 成人の噛み合わせ改善のための矯正治療
  • 自費診療による治療費(ゴールドクラウン、メタルボンドクラウン、セラミックインレー、セラミッククラウンなど)
  • 歯科インプラント治療の費用
  • 虫歯や歯周病の治療費
  • 親知らずの抜歯
  • 入れ歯の費用

歯科で医療費控除の対象外となる治療内容に次のようなものがあります

  • 美容目的の矯正治療
  • ホワイトニング

などになります。

国税庁のHPに医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例もありますので一度見てください。

医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

いつ、どのように医療費控除の手続きを行う?

医療費控除は確定申告時に行うものになります。時期内できちんと申告しましょう。もしその年に申告し忘れても、5年前までさかのぼって医療費控除を申告することができますので、 ご安心してください。

詳しく調べたい方は国税庁のHPに医療費を支払ったとき(医療費控除)というページがありますので、お調べください。

医療費を支払ったとき(医療費控除)

 

医療費控除をするための注意

医療費控除をするために、注意してほしいのが領収証を無くさないようにすることです。 しっかりと無くさないように1年分の医療費の領収証を残しておく必要があります。 医療費の領収証は、1つのファイルに家族分もまとめるなどしておくと無くさずにすみそうですね。また医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。